新建築データ・サイト利用規約
改訂:2024年9月30日
第1条(適用範囲及び変更)
- 本規約は、株式会社 新建築データ(以下「甲」という。)が運営・提供するサービス(以下「本サービス」という。)の利用について、甲と利用者(以下「乙」という。)との間の権利義務関係について定めたものである。本規約は、本サービスを利用するに当たり、乙が行う一切の行為に適用されるものであり、乙は本規約に同意の上、本サービスを利用できるものとする。
- 甲が乙に本サービス上で提示する取決めや注意事項は、それぞれ本規約の一部を構成するものとする。
- 本規約の変更の必要がある場合、甲は乙の承諾を得て、本規約の内容を変更することができる。ただし、本規約の変更が乙の一般の利益に適合し、または、当該変更が本規約の目的に反せず、その必要性および変更後の内容の相当性が認められる場合、甲は、少なくとも、変更の2週間前までに、変更後の本規約の内容および変更の効力発生時期について、乙へ通知することにより、本規約を変更することができる。
第2条(契約の効力の発生及び譲渡禁止)
- 本サービスは、乙が甲の定める手続に従い、本規約を契約の内容とする利用契約を締結することで、利用を開始することができるものとする。利用契約は、乙が本サービスの利用を開始した時点で成立する。
- 乙は、利用契約に基づく権利を第三者に譲渡してはならない。
第3条(新建築IDの取得等)
- 乙は、本サービスを利用するために、「新建築.ID」のアカウント(以下「新建築.ID」という。)を取得するものとする。
- 乙は、新建築.IDの取得、利用および管理等について、新建築.ID利用規約の定めに従うものとする。なお、本規約と新建築.ID利用規約の内容に齟齬があるときは、新建築.IDの取得、利用および管理に関する事項に限り、新建築.ID利用規約の定めを優先する。
第4条(利用料金及び設備費)
- 乙は、利用料金を甲に支払うことにより、全ての本サービス(以下「有料本サービス」という。)を利用することができる。有料本サービスの利用料金は、別表のとおりとする。
- 乙は前項に定める利用料金を、甲が指定した方法により支払うものとする。
- 甲は、その30日以上前までに乙に通知することにより、乙の事前の承諾を得ることなしに、利用料金の変更を行うことができるものとし、変更については、甲が別途指定する方法により乙に対して通知するものとする。乙は、当該変更を了承できない場合は、第11条の定めにより利用契約を解約することができる。この場合、解約までの利用料金は当該変更前の利用料金が適用される。
- 甲が前項に定める利用料金の変更通知を行った場合で、乙が変更日の前日までに利用契約を解約しなかったときは、乙は、変更日以降、甲に対して変更後の料金を支払うものとする。
- 乙が本サービスを利用するに当たって必要とする装置(ソフトウェアを含む。)及びインターネット接続等に関する費用その他一切の費用は乙が負担するものとする。
第5条(本サービスの中断及び終了)
- 甲は、乙への事前の通知や承諾を得ることなしに、本サービスの保守作業、または、停電もしくは天災等の不可抗力その他の理由により本サービスの提供を一定期間中断することができる。
- 甲は、乙の事前の承諾を得ることなく、本サービスを終了することができる。ただし、この場合、甲は、当該終了の3か月前までに乙に対して通知するものとする。
- 甲は、第1項又は第2項により、乙が被ったいかなる損害についても、一切その責任を負わないものとし、利用料金の減額・返金についても一切行わないものとする。
- 第2項の場合において、甲は、年額払いの利用料金を支払った乙に対しては、本サービス終了後に、残りの契約期間の月数に毎月払いの月額料金相当額を乗じた金額を返金する。ただし、残りの契約期間のうち、1か月に満たない日数分については、返金されない。
第6条(禁止行為)
- 乙は、本サービスを利用するに当たり、以下の行為を行ってはならない。
- 本サービスを不正の目的を持って利用する行為(当該利用には、無償か有償か、また、その方法の内容等を問わず、乙が、第三者に本サービスを利用させることを含む)
- 本サービスが提供する写真、記事、図面等のデータを個人的な使用の範囲を超えて利用する行為
- 本サービスの写真、記事、図面等のデータを営利目的として利用する行為
- 本サービスにより利用できる情報を改ざん・改竄・解析する行為
- ウィルス等の有害なプログラム等を送信又は書き込む行為、あるいは受信可能な状態に置く行為
- 甲又は第三者の著作権その他の知的財産権を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為
- 甲又は第三者を誹謗もしくは中傷する行為又は名誉を傷つけるような行為
- 甲又は第三者の財産、プライバシーを侵害する行為又は侵害するおそれのある行為
- 本サービスに関する技術上の秘密を漏洩する行為
- リバースエンジニアリング、逆アセンブルまたは逆コンパイル等の行為
- スクレイピング、クローリング(クローラ、ロボット又はスパイダー等のプログラム)及びその他の類似の手段によってアクセスする行為、又は情報を取得する行為
- AIの学習用データとして使用することを目的とする行為
- その他、甲が不適当と認めた行為
- 甲は乙に前項の違反行為があると判断した場合、乙に許可なく本サービスの提供停止をすることができるものとする。
第7条(公開機能に関するルール等)
-
乙は、自己の責任において、本サービスにおける公開機能(本サービスの機能のうち、自己の指定した他の利用者が自己の指定した情報を閲覧できるようにする機能を意味する。)を使用するものとする。
-
乙は、本サービスの利用において、第6条第1項で禁止される各行為のほか、以下の表現または行為(以下「表現等」という)を行ってはならない。甲は、当該表現等に起因して、乙または第三者が被った損害について、一切責任を負わない。
-
安全性に関するもの
- 法令等に違反する表現、またはそのおそれのある表現等
- 日本国の各種法令に違反する表現等、またそのおそれのある表現等。
- 公序良俗に反する表現、またはそのおそれのある表現等
- 公衆に不快の念、または危害を与えるおそれのある表現等。
- 風紀を乱したり、犯罪を誘発するおそれがある表現等。
- 暴力、とばく、麻薬、売春に関する表現等。
- 醜悪、残虐、猟奇的で不快感を与える表現等。
- 性に関する表現等。
- 自殺や自傷行為を感じさせる表現等。
- 異性との出会いを希望または誘導することを目的とする表現等。
- 人権侵害、差別または名誉毀損のおそれのある表現等
- 人種、民族、出身地、社会的地位、性的指向、性別、性同一性、信仰している宗教、年齢、障碍、深刻な疾患を理由にして他者への暴力を助長したり、脅迫または嫌がらせを行う表現等。
- 人を誹謗、中傷または排斥する表現等。
- 憎悪表現(ヘイト・スピーチ)に関するすべての表現等。
- 根拠のない表現等、または誤解を招くような表現等
- 建物の所有者、利用者、または関係者の評価を著しく貶める表現等、またはそのおそれのある表現等。
- 建物もしくはそのテナントの評価を著しく貶める表現等、またはそのおそれのある表現等。
- 第三者を惑わせる表現等、またはそのおそれがある表現等。
- 法令等に違反する表現、またはそのおそれのある表現等
-
プライバシーに関する表現等
- 本サービスが提供するコンテンツに掲載されていない個人情報または建 物情報を公開または投稿(以下「公開等」という)する行為
- 建物について、その所有者、利用者、または関係者の氏名のほか、住所、電話番号、メールアドレスなどの個人情報を公開等すること。
- 建物について、コンテンツ上の掲載名と異なる、または記載されていない名称(正式名であっても、場所の特定に繋がるおそれがあるため禁止する)、住所、電話番号、連絡先、またはテナント情報を含む建物情報を公開等すること。
- 個人情報を公開すると脅迫する行為、または他者にこれを促す行為
- 建物の所有者、利用者、または関係者の迷惑に繋がるおそれのある行為。
- 本サービスが提供するコンテンツに掲載されていない個人情報または建 物情報を公開または投稿(以下「公開等」という)する行為
-
信頼性に関する表現等
- なりすましなど、他人の誤解を招く行為
- 誤解や困惑を招いたり、他者を欺いたりするような方法で、自己とは別の個人、または自己が所属していないグループ、もしくは組織になりすますこと。
- 本名で登録していない新建築.IDを用いて公開等する行為
- ニックネームやあだ名のほか、新建築.IDにアカウント名の記載がないもの、そのほか乙の本名ではないと甲が判断した新建築.IDで情報を公開等する行為。
- なりすましなど、他人の誤解を招く行為
-
その他、前各号で禁止される表現等に類するものであって、第三者から甲に公開等が不適当との通報があり、甲も当該通報の内容が妥当であると合理的に判断した表現等。
-
-
甲は、乙に対して何らの事前通知を要することなく、甲が前項のいずれかに該当すると判断した本サービス上の表現等に係る公開を停止することができる。甲は、乙が当該停止に起因して被った損害について、一切責任を負わない。
-
甲は、前項に基づき公開を停止した表現等について、乙に対し、再度、公開 する義務を負わない。
第8条(本サービスに係る問合せ、利用停止及び契約の解除)
-
本サービスのログインの頻度が通常想定される回数を超えている場合、本サービスの利用に供されているデバイスの数が通常想定される数を超えている場合、その他甲が本サービスの利用について異常を検知した場合など、乙が次のいずれかに該当する可能性があると合理的に判断される場合、甲は、当該可能性に関して、乙に問い合わせることができる。この場合、乙は、当該問合せに対し、速やかかつ真摯に回答するものとする。
- 第6条第1項、または第7条第2項に定める禁止行為を行った場合
- 申込時の申請事項に虚偽がある場合
- 本サービスの提供を妨害した場合
- 乙が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力に該当する場合または反社会的勢力と密接な関係を有する場合
- 乙が自らまたは第三者を利用して、風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて、甲の信用を棄損し、もしくは業務を妨害する行為を行った場合、法的な責任を超えた不当な要求行為を行った場合、脅迫的な言動をし、もしくは暴力を用いた場合、または、暴力的な要求行為を行った場合
- その他本規約(新建築.ID利用規約その他の本規約に付随関連する規約を含む。以下、本号において同じ。)に違反する行為又は本規約の趣旨に著しく反する行為があった場合
-
甲は、乙が前項各号のいずれかに該当する行為をしたと合理的に判断した場合、または利用料金の支払が遅滞した場合は、1項の意見聴取を行った上で、またはこれを行うことなく、本サービスの利用の停止又は利用契約の解除をすることができる。なお、乙が新建築.IDにかかるサービスを強制的に退会させられた場合、利用契約も同時かつ自動的に解除される。
第9条(違約金)
乙が、第8条第1項各号に該当する行為をしていた場合、乙は、当該行為の内容に応じて、最大で、利用開始月まで遡って利用料金の50倍相当額を違約金として甲に支払うものとする。違約金は、甲が乙の行為内容に応じて本条第1文の範囲で合理的に設定するものとし、乙は、甲が指定する請求および支払い方法に基づきこれを支払うものとする。なお、甲において違約金の金額以上の損害(合理的な額の弁護士費用を含む)が生じていた場合は、甲は、乙に対してさらに損害賠償を請求することができる。
第10条(契約の自動更新について)
-
有料本サービスには「学生価格」と「一般価格」の2種類の購読プランがあり、乙の属性等により利用できるプランが決定される。
- 学生価格を利用できる甲指定の学校に在籍する学生であり、当該学校が発行する電子メール(以下「対象電子メール」という。)を保有し、かつ、当該在籍を示す学生証(以下「本学生証」という。)を甲が定める方法によって提示した利用希望者だけが学生価格を利用することができる。当該利用の可否については、甲の合理的な判断により最終的に決定される。
- 一般価格を利用できる電子メールを所有し、甲が定める支払方法による支払いが可能である利用希望者。
-
乙は、「月額払い」と「年額払い」のいずれかの支払方法を選択することができる。有料本サービスは、サブスクリプション方式を採用し、その条件は次の各号のとおりとする。なお、乙が支払方法の変更を希望するときは、一旦、利用契約を解約する必要がある。
学生価格「月額払い」条件付き自動更新
- 乙による有料本サービスのサブスクリプションは、初回の支払いが処理された時点から開始される。サブスクリプションは、対象電子メールが登録され、本学生証を甲が定める方法によって提示されている限り、又は乙が解約しない限り、通知なしに毎月自動的に更新される。乙は甲に対し、乙の支払方法を保存する権限、および乙が解約しない限り、毎月自動的に甲が定める方法で利用料金を請求する権限を付与する。甲は、乙が解約するまで、毎月更新時に、その時点でのプランの料金を自動的に請求する。
- 甲は、いつでも、乙が学生価格の条件を満たしているかどうかを確認することができる。甲が乙は条件を満たしていないと判断した場合、甲は乙の新建築.IDを一時停止することができる。この場合でも、乙は利用料金の支払いを免れることはできない。乙が学生価格の条件を満たしているかどうかは、甲の合理的な判断により最終的に決定される。
- 乙は学生価格を契約中であっても登録した電子メールを変更できる。電子メールを変更しても、更新時まで学生価格が継続して利用できる。卒業や中退でも同様とする。ただし、有効な対象電子メールで登録し、かつ、学生証の提示がない限り、学生価格での更新は認められない。
学生価格「年額払い」条件付き自動更新
- 乙による有料本サービスのサブスクリプションは、初回の支払いが処理された時点から開始される。乙には、第4条の別表で提示された年間契約の料金が一括払いで請求される。サブスクリプションは、対象電子メールが登録され、本学生証を甲が定める方法によって提示されている限り、又は乙が解約しない限り、通知なしに毎年自動的に更新される。乙は甲に対し、乙の支払方法を保存する権限、および乙が解約しない限り、毎年自動的に甲が定める方法で利用料金を請求する権限を付与する。甲は、乙が解約するまで、毎年更新時に、その時点でのプランの料金を自動的に請求する。その他、前号2)及び3)の条件を準用する。
一般価格「月額払い」自動更新
- 乙による有料本サービスのサブスクリプションは、初回の支払いが処理された時点から開始される。サブスクリプションは、乙が解約しない限り、通知なしに毎月自動的に更新される。乙は甲に対し、乙の支払方法を保存する権限、および乙が解約しない限り、毎月自動的に甲が定める方法で利用料金を請求する権限を付与する。甲は、乙が解約するまで、毎月更新時に、その時点でのプランの料金を自動的に請求する。
一般価格「年額払い」自動更新
- 乙による有料本サービスのサブスクリプションは、初回の支払いが処理された時点から開始される。乙には、第4条の別表で提示された年間契約の料金が一括払いで請求される。サブスクリプションは、乙が解約しない限り、通知なしに毎年自動的に更新される。乙は甲に対し、乙の支払方法を保存する権限、および乙が解約しない限り、毎年自動的に甲が定める方法で利用料金を請求する権限を付与する。甲は、乙が解約するまで、毎年更新時に、その時点でのプランの料金を自動的に請求する。
第11条(契約の解約と払い戻し金額)
-
乙は有料本サービスの利用契約を解約することを希望する場合、本サービスのウェブページのログイン管理画面より、または、新建築.IDにかかるサービスを退会することにより、いつでも解約することができる。
-
当該解約の効力は、利用期間の末日に生じるものとし、当該末日までの利用料金は、本規約に明示の定めがある場合を除き、一切減額・返金されない。利用期間の末日は、以下のように定まる。
- 例1)「月額払い」の場合
- ① 利用開始日が4月10日の場合→利用期間の末日は毎月9日
- ② 利用開始日が4月1日の場合→利用期間の末日は毎月末日
- 例2)「年額払い」
- 利用開始日が4月1日の場合→利用期間の末日は翌年3月31日
-
乙が、年額払いを選択し、初回の支払いが処理された日から起算して14日以内に解約する場合は、甲は、乙の利用プランに応じ、月額払いの1ヶ月分の月額料金額を控除した上で利用料金を乙に返金する。この場合、乙は、利用開始日から、「月額払い」の場合で前項により定まる利用期間の末日まで有料本サービスを利用することができる。
-
乙が、年額払いを選択し、初回の支払いが処理された日から起算して14日経過後に解約する場合は、利用料金は乙に返金されない。この場合、乙は、利用開始日から、「年額払い」の場合で前項により定める利用期間の末日まで有料本サービスを利用することができる。
第12条(コンテンツの権利帰属および利用範囲)
本サービスで提供するコンテンツの利用について、以下のように定める。
-
本サービスに掲載されたテキスト、画像、映像、イラスト、データその他のコンテンツに関する知的財産権は、すべて甲または株式会社 新建築社その他の第三者に帰属している。
-
本サービスで提供するコンテンツは、乙が著作権法の定める範囲内で利用することを目的として掲載されている。乙は、引用など著作権法上認められた範囲内においてコンテンツを利用することは可能であるが、次の各号に定める行為など、不特定多数にコンテンツを閲覧させることや、コンテンツを複製、譲渡、貸与、公衆送信等すること、その他の著作権法で認められた範囲を超える行為はできない。
- コンテンツを含むデータファイル(以下「データファイル」という。)を第三者に配信・転送すること
- インターネット上のサーバーにデータファイルを保存すること
- 前各号のほか、コンテンツを著作権、その他の法令に抵触する方法で利用すること
-
書籍やインターネット、広告、販促パンフレット、セミナー/研修、イントラネット等へのコンテンツの転載など、乙が法令に基づく利用の範囲を超える転載や商用利用などを行うことを希望する場合、甲から個別に許諾を得る必要があり、基本的に有料となる。乙がそれらの許諾を希望する場合は、甲著作権窓口へ連絡するものとする。甲に無断でのコンテンツの転載や商用利用は著作権法違反となる。なお、甲は、乙から連絡があった場合でも、許諾を断るケースもあることを、乙はあらかじめ了承する。
-
乙が第2号または第3号で認められた範囲でコンテンツを利用する際には、「出所:『新建築』掲載0000年00月号000頁」という出所または出典表示を必ず明記しなければならない。乙が複製等するコンテンツに甲または株式会社 新建築社以外の法人名や官庁名、著者名などのクレジット表記がある場合、乙は、そちらも必ず併記しなければならない。
-
乙は、甲が、随時、その裁量により本サービスで利用できるコンテンツおよびデータファイルの内容を変更することができることを確認する。甲は、当該変更により乙に生じた損害について、責任を負わない。
第13条(免責)
-
甲は、本サービスおよびコンテンツ、データファイルその他の本サービスから提供される情報に関して、明示的であるか否かを問わず、瑕疵担保責任、機能、性能、正確性、科学的妥当性、完全性、信頼性(誤動作を起こさないことを含む。)、第三者の権利の非侵害、その他の一切の事項について保証せず、かつ、当該事項について、乙に責任を負わない。
-
乙は、自己の判断および責任により、コンテンツ、データファイルその他の本サービスが提供する情報を使用するものとする。
-
乙は、本サービスのテキスト表示でのJISコード内に存在しない文字については、すべて特定の記号に換えて表示するものとする。なお、甲は、細心の注意を払って処理することとするが、処理途中のエラー等による誤記・脱字等については、一切その責を負わないものとする。
第14条(損害賠償)
-
利用契約が消費者契約法の規定する消費者契約に該当する場合、利用契約のうち、甲の損害賠償責任を完全に免責する規定は適用されないものとする。
-
前項の場合において、乙に発生した損害が甲の債務不履行または不法行為によるものであるときは、本規約の他の規定にかかわらず、甲は、乙が直接かつ現実に被った損害を上限として、損害賠償責任を負うものとする。ただし、甲に故意または重過失がある場合に限る。
-
本条の責任の範囲をもって、甲が乙に対して負う賠償または補償の責任の限度とし、甲は、甲の責に帰すことのできない事由から生じた損害、甲の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益、甲の責に帰すことのできない事由によるデータの滅失または段損による損害、本サービスに関して乙と第三者との紛争により乙に生じた損害については責任を負わない。
第15条(合意管轄)
本規約に関する甲乙間の紛争については、東京地方裁判所をもって、第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第16条(準拠法)
本規約の成立及び効力の準拠法は、日本法とする。
第17条(その他)
-
甲と乙は、本サービスが、株式会社 新建築社、または株式会社 エー・アンド・ユーが発行する雑誌・書籍などから情報を抽出し配信しているものであり、体裁等の問題から、本来の雑誌・書籍とは正確性等が異なることがあること、ならびに、乙が、当該情報について、正確性が必要となる場合は、必ず雑誌・書籍誌面を確認の上、利用しなければならないこと、について確認する。
-
甲は、本規約に係る利用契約上の地位または権利もしくは義務について、第三者に譲渡することができる。乙は、利用契約の締結をもって、事前に当該譲渡について承認する。
-
甲が本サービスに関して取得した個人情報(個人情報の保護に関する第2条第1項に規定するものをいう。)については、甲が別途定めるプライバシー・ポリシーの定めに従って取り扱う。
-
甲は、乙による特定の記事の閲覧数などの乙の閲覧記録、その他の乙が本サービスを利用したことにより甲が取得した一切の情報(個人情報を除く。)について、本サービスの機能の向上・改善、新サービスの開発・提供・改善、または、コンテンツの提供元である雑誌の内容の向上・改善の目的で、甲自ら、第三者と共同で、または、第三者単独で、使用し、使用させることができる。
以上